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営業時間短縮等要請に協力した事業者に協力金を支給します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県から令和3年4月26日から令和3年5月19日までの期間、東温市全域で「酒類を提供している飲食店等」に対して、営業時間短縮等の要請がありました。

全ての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って東温市と愛媛県が連携し協力金を給付します。


営業時間短縮等要請に協力した事業者に協力金を給付します

東温市では、愛媛県と連携を図り、下記の全ての要請期間中に、営業時間短縮等を実施された酒類を提供している飲食店等に「協力金」を給付します。

飲食店への営業時間短縮要請のお願い [PDFファイル/152KB]

※詳細については、現在調整中のため、決まり次第お知らせします。

 
対象区域 東温市全域
時短要請期間 令和3年4月26日(月)0時から令和3年5月19日(水)24時まで
営業時間 5時から21時まで
酒類の提供 11時から20時30分まで

チラシ        ポスター


対象となる業種

次の全てに該当すること

(1)東温市内に事業所がある事業者のうち

・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を受けた飲食店

・20時30分以後から翌日の11時までの間に酒類の提供を行っている店舗

・屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗

(2)令和3年4月26日(月)から令和3年5月19日(水)の営業時間短縮要請期間の全てで、営業時間短縮を実施していること。


対象とならない業種等

・公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)

・本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

 


協力金の額

【期間】令和3年4月26日(月)から令和3年5月19日(水)まで(全ての期間で協力した店舗が対象)

中小企業
前年度または前々年度の1日当たりの売上高 1日当たりの協力金給付額
8万3,333円以下の店舗 2万5千円
8万3,333円超から25万円以下の店舗 2万5千円から7万5千円(1日当たりの売上高×0.3(千円単位に切上げ)×24日)
25万円超の店舗 7万5千円
大企業
1日当たりの協力金給付額
前年度または前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4(※)

※上限額は20万円又は前年度若しくは前々年度から1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額


申請受付

5月20日予定(現在調整中です。詳細が決まり次第お知らせします。)


お問合せ先

・協力金の申請受付に関すること

東温市 産業建設部 地域活力創出課 企業振興係

電話番号 089-964-4414

受付時間 8時30分から17時15分まで(平日)

 

・営業時間短縮の内容に関すること

愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部

電話番号 089-968-2419

受付時間 9時から17時(平日)